第12回 労働基準監督署へのストレスチェック結果報告はおすみですか?

2017年に実施したストレスチェックの結果はいかがでしたか。結果を評価し、それにもとづいた何らかの活動をされたでしょうか。
ストレスチェックの実施結果については、1年以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署長に届け出をすることが、常時50人以上の労働者を使用する事業者の法令上の義務として定められています(労働安全衛生規則第52条の21)。
様式は別添の資料(様式6号の2)のとおりで、
- 在籍労働者数
- 検査を実施した者
- 検査を受けた労働者数
- 面接指導を実施した医師
- 面接指導を受けた労働者数
- 集団ごとの分析の実施の有無
を記入することになっています。高ストレスと判断された労働者数の報告は求められていません。
なお、この報告書には、産業医の氏名、産業医の所属機関の名称と所在地の記入、産業医の捺印が必要です。
2017年3月末までの結果報告の集計は、昨年7月に厚生労働省から公表されています。その概要については人事・総務向け第1回「ストレスチェック制度の実施状況」で紹介しました。今年も3月末までの集計結果が夏頃までには公表されることになるでしょう。
集計結果からは、ストレスチェックを受けた労働者数と対象労働者に対する受検労働者の割合、医師による面接指導を受けた労働者数しか把握できないのですが、事業者からの報告がされないと、その全体像も正確に知ることができなくなります。報告の実務責任者は衛生管理者です。事業者の義務である、所轄労働基準監督署長への報告をお願いします。
この報告に関して、労働基準監督署が事業所に何らかの指導を行うことはありませんが、報告書が提出されていないことは、当然指導の対象となります。